日記

家庭裁判所の申し立て書式について

取り扱う法務の内容上、家庭裁判所の事務官の方とお話しをする機会が多いです。その際、よく話題に出るのが申し立て書式についてです。

一般の方は通常、日本全国の家庭裁判所の申し立て書式は共通のものであるとの認識をもっておられると思います。私もこの仕事に就く前にはそのように思っていました。

ところが、書式の内容は都道府県ごとに、場合によっては同じ県内の支部間でも異なる場合が多いのです。基本的な部分は法律の要件を満たすためのものですから、形式は違えども記載内容は同じといえます。しかし、記載量については1.5倍程度の違いが出てくる場合があります。

今のところ、家庭裁判所ごとに記載形式が異なることにつき合理的な理由は分かっておりません。

統一書式にした方が何かと便利だと思うのですが、どなたか記載形式が異なる理由についてご存知の方は教えていただけないでしょうか。

I産業フェロシルト事件株主代表訴訟

2012年6月29日、大阪地裁は、I産業株式会社の製品フェロシル トの製造・出荷に関わった元取締役ら3名に対して、それぞれ485億円、254億5050円、101億8020万円の損害をI産業に対して支払 うように命じました。またしても、I産業関連の判決ですね。

 

フェロシルトは、I産業の主力製品である酸化チタンの原料であるチタン 鉱石から出る廃酸汚泥(アイアンクレー)のリサイクル品として、1999 年1月から製造し、2001年8月から販売・出荷した「埋立材」です。

I産業は、産廃処分コストの大幅軽減を目的として、アイアンクレーにわずかに手を加えただけで「フェロシルト」の商標をつけ、「商品化」しました。一言でいえば、外見は商品、中身は廃棄物という「偽装リサイクル品」である。後に会社(罰金5000万円)と実行役のS取締役と社員1名が有罪判決

を受けました。

 

本件は、刑事事件だけでは全容解明も責任の明確化も不十分だとするグリーン株主が、歴代取締役に対して、会社に生じた損害を賠償するよう求めて2007年に提訴した株主代表訴訟です。

 

大阪地裁判決は、まずフェロシルトの開発、製造、出荷を一貫して担当し、データ偽装なども行ったS取締役・副工場長に対しては、ほぼ全額の485円の損害賠償を認めました。次いで、S取締役の直属の上司にあたり、取締役の中でフェロシルトを担当(分掌)していたO取締役・工場長、T取締役・工場長については、フェロシルトが社内の品質管理制度から逸脱していたことを知りえたし、また廃棄物処理法違反となりうることを調査しえた(いずれも過失責任)として、それぞれ関与の度合い等に応じて、101億円余と25 4億円余の損害賠償を命じました。

 

この判決の環境面からみた意義は、第1に、企業が環境規制に対する遵法確認(コンプライアンス)を怠り、事業活動に伴って汚染を拡散してしまった場合には、企業に生じた巨額の環境回復費用等について担当取締役もまた個人責任を負いうることを示し、環境コンプライアンスの重要性について、事業活動を担う取締役らに警鐘を鳴らした点にあります。

 

第2に、ことに廃棄物のリサイクルにおいては、担当取締役としては、商品 としての安全確認義務と廃棄物処理法違反の有無という表裏両面からの調査検討が不可欠であることを示し、コスト削減のための安易なリサイクルに警告を発していることです。

 

他方で、判決が社内に設けられたフェロシルトに関連するプロジェクトチーム(開発時には、生産構造再構築計画実行本部、販売時には酸化チタン事業構造改革推進会議)のメンバーである他の取締役について、フェロシルトの有害性や廃棄物性について認識しえなかったとして、過失責任はないとした点は問題であると考えられます。

 

判決は、違法行為とされた業務の直接の担当者でなくとも、プロジェクトチームのメンバーであれば、その経歴や属性と当時認識していた事情に応じて、業務の適法性や商品の安全性等についての調査義務が発生しうることを認めながら、結論としてはそのような場合を限定しています。特に、廃棄物処理法違反の認識可能性については、逆有償であるという決定的事実を推進会議のメンバーは知っていたのに、そのことだけでは法違反を認識しうる事情としては足りないとしています。これでは、結果的にI産業の取締役における集 団的な遵法意識の欠如を正当化することになっているのではないかと思われます。

 

事業承継について

先日、大学の卒業生の懇親会に参加いたしました。出席者の多くの方がサラリーマンないしそのOB方でしたが、滋賀県内で会社経営をなされている方もかなりいました。その内のお一人に「今の会社経営での一番のお悩みことは何ですか」と尋ねましたら、「事業承継だよ」とのことでした。お話を聞くと、息子さんは都市銀行に勤めておられ、今のところ会社を継ぐ気はないとのことでした。役員の中にも能力的に後継者候補はいるが、やはり息子さんについで欲しいとのことでした。

ご自身が心血を注いで発展させた会社をわが子にという気持ちはもっともなことですね。

また、法的にみても、他人が継ぐより親族が継ぐ方が様々な優遇措置があることですし(中小企業経営承継円滑化法)。

話は変わりますが、事業の承継が問題となった際にM&A(企業の合併・買収)が多い業界として「学習塾」業界があります。大手学習塾の多くは、高度経済成長を背景に受験戦争が激化した1960年代から70年代半ばの創業しており、多くの創業経営者は70代前後に達しています。子が他の業種についている場合、将来の事業環境への不安や、教室経営実務なしにいきなり後継経営者として会社を経営するが難しいといった事情から(兵庫県のある大手塾では2代目さんが全くの畑違いである薬剤師からの転業であることから、古参の幹部と関係が難しいとぼやいていました)、オーナー引退を機にM&Aに進む場合が増えています。近時では、ナガセ(東進ハイスクール)が四谷大塚を買収したのが話題になりましたね。確か買収額は60億円程度だったと思います。

たまにある勘違い

法律セミナー等で質問したときに、勘違いなさっている方が散見されるパターンです。

ドラマなどで、連れ子のいる女性が結婚したときに、子どもに向かって「よかったね、新しいお父さんができて。」というセリフを耳にした方も多いと思いますが、この場合、法律的には結婚した男性と子どもとの間には親子関係は生じません。法的な親子関係を形成するには「養子縁組」が必要です。従って、養子縁組がない限りお子さんは、男性の財産に対する相続権を有しないことになります。

俳優の渡辺謙さんが女優の南果歩さんと再婚された際に、南さんの連れ子と渡辺さんが養子縁組なされたのも以上の問題に対する配慮からかもしれませんね。

 

話は変わりますが、今後この「養子縁組」が増加するかもしれません。それも「祖父」と「孫」との間で。以下は懇意にさせていただいている公認会計士さんから聞いた話です。

現在の相続税に対する基礎控除額は「5000万円」+相続人1人につき「1000万円」ですが、2015年施行予定の改正案で、これがそれぞれ「3000万」・「600万」とされています。夫婦と子ども2人という一般的な家族構成の場合、現行ではご主人が亡くなった場合の基礎控除額は「8000万」ですが、改正後は「4800万円」から課税の対象となりうることになります。その対策として「小規模住宅等の特例」(要するに2世代住宅にすることらしいです)と被相続人を増やすことにより控除額をあげるため、孫との養子縁組が増加するかもとのことです。

環境法関連で最も難解な法令

月末にあるEA21の「産業廃棄物処理業者向けガイドライン2009年版説明会」に向けて、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)及びその施行規則を再度読み直しているところですが、あいかわらず読みにくい条文です。殊に2010年改正についてフォローをしていなかったため、第14条の3の2第1項などは、何回読んでも理解できませんでした。2010年改正に関する論文を併せて読むことによって初めて理解できました。

それにしても使い勝手が悪い法律であると思います。現状のままでは、関係当事者(行政担当者・事業者・周辺住民)に徒に負担をかけるだけのルールになっているのでは。早期の抜本的改正ないしは新法の成立を期待します。

遠近両用眼鏡

遠近両用眼鏡に替えてから、とにかく目が疲れます。来週は大学での学内講座が2本(12時間)あるため、準備として20ページほどの原稿を作成しましたが、利き眼である右目が限界に達しました。本は読みづらいですし、思考能力もかなり落ちているように思われます。素直に老眼鏡オンリーで対処すべきなのでしょうか。

事前対応の重要性

投資信託の取り扱いについての案件。

最大の争点は、一番人気である投資信託である「グロソブ(グローバル・ソブリン・オープン)」について法定相続分請求手続が認められるか。可分債権か不可分債権かにより結論が異なります。最高裁判例はまだなく、LEX/DBシステムで調べたところ、下級審でも結論が出ていないことが判明。

このような場合、訴訟での解決は泥沼化する可能性が大です。フロントページでも述べていますが、感情的な拗れが大きくなる前に当事者間での話し合いが重要になる案件の最たるものの一つといえるでしょう。

それにしても、近時は下級審の裁判例の検索が楽になりましたね。一昔前は県立図書館まで行って、判例タイムズなどの紙媒体に頼らずをえず、大変な労力を要したものです。

法律講座

前回の法律講座の内容は民法総則の「代理・第2回」でした。

授業の前半は「宿題」の答え合わせとその解説(大手予備校さんとここがまず違います)。

旧司法試験の基本的(つまり行政書士試験にも出題可能性があるもの)かつ奥が深い問題には、ややてこずったものの、その他の司法書士・行政書士・公務員試験・宅建の過去問については総じて出来がよかったです。

講義の予習の際に、忘れていたことを思い出したり、新たな発見がいくつかありました。私が実務を行いながら、一方でこのような講座を開設させていただいているのは、自己の法律知識のクオリティーの維持・発展という効果を目論んでのことです。幅広い行政書士業務の中で、特に法律知識が必要な分野について業務を特化して行っているので非常に役立っています。

電話相談のみで解決した事例

内容はご主人を亡くされた高齢の奥様からのものでした。奥様のご希望は土地家屋等の不動産を始め、その他預貯金などの相続財産をとりあえずご自分名義にしたいというものでした。相続人として奥様の他に息子さんと娘さんがおり、それぞれ結婚なされており、経済的にも独立した状態なので、子どもさんたちも奥様の考えに同意しているそうです。

実はこのようなパターンは結構多いのです。子どもたちにとっては今後のお母様の生活を心配なさるのが通常ですから(奥様が受給できる遺族年金などの公的年金額は、生前のご主人が受け取っていた厚生年金額よりもかなり低額のものとなります)。

このような場合「相続分不存在証明」書という書式(根拠条文は民法第九百三条第一項及び第二項)を用いて、相続登記申請の手続きをすることが登記実務では一般的となっています。書式の内容について特定の方式が要求されているわけではありませんが、一般的には下記のような書式を用います。

 

   相続分不存在証明

 私は被相続人より民法第九〇三条第一項規定の贈与をすでに受けており、被相続人の死亡による相続については相続する相続分が存在せず同条第二項に該当する者に相違ないことを証明します。

     年   月   日

 (本籍)

    被相続人 亡

 (住所)               

    右相続人   

                                  実印                               

  参考

  民法第九〇三条

   第一項 …

   第二項 …

                               

この証明書があれば、遺産分割協議書などがなくても相続登記手続きをすることができます。

たとえ実際にはお子様たちが相続分を超える贈与を受けていなくても(特別受益の事実がなくても)、上記書面の有効性を認めているのが一般的な裁判例です(東京高判昭59・9・25など参照)。

この書面を用いる場合、お子様たちの意思確認が重要となりますが(少しでも疑義がある場合は遺産分割協議書の作成の方が万全です)、書面の内容から通常一般人なら意味内容を理解することができますので、普通は問題となりません。

以上一般論を述べてきましたが、電話でのご相談では上記書面について説明させていただき、併せて、ご自分で登記申請をなさいますかと尋ねました(登記申請手続きはもちろん私の守備範囲外です)。それに対して奥様はご主人を亡くされたという心労および預貯金凍結解除や公的年金関係の諸手続きによる肉体的疲労からか、ここは専門家の人にお頼みしたいとのことでしたので、私が懇意にさせていただいている司法書士さんの連絡先をお伝えいたしました。ご近所の方でしたので、だいたいの土地評価額が分かっておりましたので、費用面についてもお知らせしておきました(所有権移転のみの場合と併せて抵当権(根抵当権)抹消登記もする場合の2パターンについて)。

また一般論ですが、相続登記の際に自己の不動産に対する抵当権(根抵当権)が抹消されずに残っていることに気づく方がかなりおられます。銀行ローンを返済し終えた際にそのまま放置していた場合です。

抵当権抹消登記の料金ですが、司法書士さんによって異なりますがだいたい1・5万円~3万円ぐらいです。必要な書類は住宅会社のカスタマーセンターなどにご相談すれば揃えることができます(銀行再編の影響からか数週間かかる場合もあるそうです)。

 

 

物事の身に着け方

ここで「身に着ける」とは単なる暗記ではなく、体系的な理解及びそれに基づいた周辺領域への応用力を意味しています。

昔からの私の持論ですが、「実務」→「教えること」→「問題作成」→「通常の学習方法」の順で効果があると考えています。

通常の講義では受講生にとって「実務」は無縁のことなので、ここでは「教えること」について焦点を絞って論を進めたいと思います。

「法律」の講義でアンケートの上位に来る講師の共通点として、徹底した具体例の活用ということが挙げられます。何人かの名物講師と呼ばれる方の講義を拝聴 した経験がありますが、総じて具体例の使用例が的確でした。雑多な具体例の羅列ではありません。根本的な趣旨・原理から演繹された具体例の使用でした。 「法律」の学習においては抽象的概念の理解は必要不可欠です。しかし、抽象的であるが故に初学者にとって理解は非常に困難です。そこでいかにして帰納的に 抽象的概念を捉えることができるかという具体例の重要性が浮かびあがってきます。アンケートでは「具体例が豊富で分かり易い」というレベルでの回答しか通 常は見受けられませんが、正確には「抽象的概念を帰納できる的確な具体例が豊富なので分かり易い」ということです。このような授業を展開するために講師は 絶えず演繹・帰納の両思考方法を用いて「法律」に触れているのです。そして、より体系的な理解を深めていくのです。

ここからが本論です。

講師だけが理解を深めていく、これはもったいないですね。是非受講生にも実践してほしいところです。

実践している所? ありますよ。「向学舎」です。徹底的に生徒に説明=教えさせます。講師の私は最低限のことしか伝えません。社長はそれすらもしていないかもしれません。決してサボっているわけではありません。教えた方がはるかに楽ですから。

現在完了ではhave=助動詞ぐらいしか教えていません。これで通常の助動詞との違う2点を説明=教えることができなければ、助動詞のイロハすら分かって ないということですから。あとは、参考書を読まして過去形と現在完了の違いを明確に説明できるかということがポイントです。「春が来た。」「辞書を失くし てしまった。」の具体例を見つけ出せて、過去形との本質的な違いー現在完了は結局現在についての文だということが説明できたら一応完成です。3用法の違い など読めばわかることですから。板書で3用法を説明し、生徒がそれを写す。これは単なる「作業」です。

この文章を書きながら思いだいました。帰納・演繹的思考方法は実践していますが、今年はまだ「帰納的」・「演繹的」という言葉の意味そのものは教えて、否、説明させていないことを。近日中に説明させます。また時間がかかりそうです。