たまにある勘違い

法律セミナー等で質問したときに、勘違いなさっている方が散見されるパターンです。

ドラマなどで、連れ子のいる女性が結婚したときに、子どもに向かって「よかったね、新しいお父さんができて。」というセリフを耳にした方も多いと思いますが、この場合、法律的には結婚した男性と子どもとの間には親子関係は生じません。法的な親子関係を形成するには「養子縁組」が必要です。従って、養子縁組がない限りお子さんは、男性の財産に対する相続権を有しないことになります。

俳優の渡辺謙さんが女優の南果歩さんと再婚された際に、南さんの連れ子と渡辺さんが養子縁組なされたのも以上の問題に対する配慮からかもしれませんね。

 

話は変わりますが、今後この「養子縁組」が増加するかもしれません。それも「祖父」と「孫」との間で。以下は懇意にさせていただいている公認会計士さんから聞いた話です。

現在の相続税に対する基礎控除額は「5000万円」+相続人1人につき「1000万円」ですが、2015年施行予定の改正案で、これがそれぞれ「3000万」・「600万」とされています。夫婦と子ども2人という一般的な家族構成の場合、現行ではご主人が亡くなった場合の基礎控除額は「8000万」ですが、改正後は「4800万円」から課税の対象となりうることになります。その対策として「小規模住宅等の特例」(要するに2世代住宅にすることらしいです)と被相続人を増やすことにより控除額をあげるため、孫との養子縁組が増加するかもとのことです。